生命保険の知識>責任開始となる時期とクーリング・オフ制度

契約書を書いたらそこから保険に入ったことになったと
思われている方が多いと思います。
でも、そうではないんです。
申込書が提出された時ではなく、
「申込み、告知(診査)、第1回保険料の保険会社の受理」
この3点が揃って始めて保険の責任は開始されるのです。

一般的には申込みの後で保険会社が承諾、その後に第1回保険料を
払い込むケースが多いと思います。
この場合は、払込みのあった日から契約上の責任を負います。
医師の診査がある場合、申込み、診査、承諾であれば同じです。
これ以外にもこの3つの関係が前後する場合も当然あり、
それぞれに責任を負うところが違うので保険会社もしくは営業の方に
確認するとよいでしょう。
また、保険商品はクーリング・オフの対象になります。
以外に知られていないのではないでしょうか?
「契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面」
「申込みをした日」
のいずれか遅い日を含めて8日以内に文書(郵送)で申し込みの
撤回をすることができます。
この期間は保険会社により異なります。

また、保険料を一時払いで保険会社の店頭などで支払った場合は、
クーリング・オフができないことがあります。
この場合、すでに払った保険料は返金されます。
ただし、保険会社の指定した医師の診査を受けた後は、
契約の申込の撤回はできません。注意してくださいね。

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