生命保険の知識>保険金を支払わない時ってどんな時?

生命保険の目的は死亡したときや、入院をした時に
保険金や給付金を受け取ることです。
しかし、保険料の計算をする時に使っている死亡率に及ぼす
死亡原因や公序良俗に反するような原因は、保険会社の健全な運営や、
善良な契約者の利益を害したりすることになりかねません。
そこで、以下のような場合は保険金を支払わない旨、
約款に定めています。

死亡保険金を支払わない場合
・被保険者が契約に、復活日から所定期間内に自殺した場合
(保険会社によりこの期間は異なります)
・死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた時
(故意に死亡させた人以外に受取人がいる場合は
その人には残額を支払います)
・契約者が故意に被保険者を死亡させた時
・戦争その他の変乱によって死亡した時

災害による死亡保険金や給付金を支払われない場合
・契約者または被保険者の故意または重大な過失による時
・災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失による時
・被保険者の犯罪行為による時
(保険会社により異なります)
・被保険者が精神障害または泥酔状態を原因とする事故による時
・被保険者が無免許で運転している間に生じた事故による時
・被保険者が酒気帯運転、またはこれに相当する運転をしている間に
 生じた事故による時
・地震、津波、噴火による時
・戦争その他反乱による時
ただし、地震、津波、噴火や戦争などの場合、被保険者の数によっては
死亡保険金や給付金を全額、または削減して支払うことがあります。

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